相続登記の義務化|トラブルを回避するための正しい知識
憲法上、国民の義務として規定されているのは、「納税の義務」「教育を受けさせる義務」「勤労の義務」の3つになります。
これらの義務は、あくまでも、『私たちが豊かな社会生活を送るため』には必要不可欠なものです。
『私たちが豊かな社会生活を送るため』さらに義務が増えるようになります。
不動産を相続したら3年以内に申請しなければなりません。
これは、2024年4月1日から改正不動産登記法が改正され、相続登記の申請が義務化されるからです。
平成17年の国土交通省の調査によれば、所有者が不明な土地は全体の20%以上となっていて、誰が所有者か分からなく、しかも所有者が分かったとしても、所在が不明となっているようです。
所有者が不明の土地が、国土の20%を占めるとは、広大な面積で驚きますが、私の勝手なイメージだと北海道の面積以上になると思われます。
これまで相続登記は義務ではなかったので、登記に費用がかかるため、登記をしなくても不利益を被らない相続人は、それをしなくても良かったのですが、これからは義務となります。
今回の法改正で注意するポイントは、法改正日より以前に発生した相続についても対象となるということです。
経過措置がありますが、『相続を開始した日及び所有権を取得したことを知った日』、または『施行日(令和24年4月1日)』のいずれか遅い日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
基本的なことは、相続等により不動産を取得した相続人は、『自己のために相続が開始したことを知り、かつ不動産を取得したことを知った日から』相続登記を行うということです。
相続登記には費用がかかりますが、その負担を軽減させる措置も同時に新設されています。
それは、『相続人申告登記』という措置です。
具体的には、申請者が相続不動産について『相続が開始した旨と自らが相続人である旨』を申し出ることで、登記簿と呼ばれるフォームに相続人として氏名、住所が記載されるようになります。
また、この申請は相続人が複数人存在する場合も特定の相続人が単独で申請できます。
兄弟3人が相続人の場合、3人が協力して登記できますし、遺産の分割協議が進まない場合も法定相続分で単独で申請することができるようになっています。
では、になぜこのような相続登記が義務化されたのでしょうか。
それは土地の所有者を検索するのに膨大な労力と費用がかかったということが問題だったようです。
公共事業を遂行するにも膨大な時間を要し、私どもが行う不動産取引にも影響がありました。
今回の相続登記は速やかに行う必要がありますので、日頃から書籍やウェブサイトで正確な情報にアクセスしておくことをお勧めします。
株式会社トライネット不動産
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