100年を超える地上権者は固定資産税の納税義務者に
固定資産税の納税義務者は、その年の1月1日時点の土地や建物を所有する人となっていますが、実は例外があります。
では例外が適用されるのは誰なのでしょうか?
それは、100年より長い期間を定めた地上権者です。(地方税法第343条第1項)
しかし長年、不動産取引に携わっていますが、建物を所有する目的で実際に地上権が設定されている物件には出会ったことはありません。
この地上権に出会うのが、かなり低い確率なのに、100年より長い地上権が設定されているのを実際に確認した方はいるのか、かなり疑問です。
しかし、実際に地方税法に定められていますので、日本全国のどこかには、地上権が定めれている例があるのではと思っています。
知識をアップルグレードさせる為にも、一度拝読したいと思っています。
せっかく地上権という単語が出てきましたので、今回はさらに地上権について調べてみました。
【地上権】は『物権』で、物や権利を直接に支配する権利の一種です。
具体的には、第三者の所有している土地に建物などを所有するために支配し、使う権利となるため、地上権は地主の承諾がなくても、譲渡・転貸できるようになります。
もう一つ、第三者に土地を借りて建物を建てる『借地権』には【賃借権】というものがあります。
賃借件は『債権』といい、土地を借りる人が土地の所有者に対して、住宅を建てて住むことを請求できる権利です。
しかし、地上権とは違い土地の所有者の許諾を得ないと、原則的には建て替え、建物の売却はできない縛りがあります。
【地上権】と【賃借権】、どちらにするかは、土地の所有者と土地を借りる人の合意の上で決められますが、土地を借りて住宅を建てる場合は、ほとんどで『賃借権』が設定されています。
このような地上権ですが、どのような場面に設定されているかというと、最近は、太陽光発電パネルを設置するために地上権を設定するケースが多いようです。
広大な土地に太陽光発電を設置するには投資や投機目的が多いため、太陽光発電の所有者が変わることが想定されます。
地上権は自由に譲渡することができるため、比較的多くの場面で地上権が使われているようです。
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