不動産売却|境界確定の測量費用はいくらかかるのか?
不動産を取引するにあたって土地の面積、建物面積の確定は取引におけるさまざまなリスクを避けるために、重要な要素となります。
特に地価の高い都心部では、わずかな面積の差異でも資産価値の差異になってきますので、面積を確定される作業は大切です。
他にも土地の面積は、敷地に対して建てられる建物の大きさ(建ぺい率と容積率)にも影響してきますので、面積を知ることが不動産取引を始める第一歩となります。
また土地に関しては、隣接地との境界を明示する必要があります。
測量機器の開発により、正確な面積を知ることができるようになってので、それを資料として保存することは、将来にわたって資産価値を維持していくためにもなります。
実際の取引の現場、実務では、土地の面積は契約の種類に影響します。いわゆる『実測売買』、『公簿売買』といわれる契約です。
それぞれどのように異なるのか、簡単に記載します。
まず、『実測売買』ですが、これは測量によって得た面積を基準に売買価格を決める契約となります。
当初は登記簿上の面積で契約を行います。
その後、現地を実際に測量した面積(実測)と公簿(全部事項証明書に記載の面積)によって生じた面積の差異を、あらかじめ決めておいた単価(1坪あたり30万円とか、1㎡あたり10万円等)で精算します。
次に『公簿売買』です。
全部事項証明書の地積と呼ばれる蘭に記載された面積をもとに売買価格を決定する契約となります。
契約の後、現地を実際に測量した面積(実測)と公簿との面積に差異が生じた場合でも、その差異に基づく金額の精算は行わないとする契約です。
農地や山林などの広い面積を取引する場合一般的に行われる取引です。
当社が営業を行っている地方では、この『公簿売買』が一般的となっています。
余談ですが、公簿(全部事項証明書)の記載面積は、農地では整数までの表示で、宅地は少数第2位までの表示となっています。
このような事情のため、農地転用許可申請を前提とする農地と宅地を一緒にを売買するには、実測面積と公簿面積に初めから誤差を持っていることになります。
土地の売却にあたっては、この測量費用は売主様が負担するのが一般的です。
では、この面積を明確にし、境界を確定する確定測量費用はどれくらいになるのでしょうか?
一般的ですが、300㎡の土地(約90坪、宅地の場合)で20万円程度となります。
不動産取引の諸費用では高額となってきます。
隣地所有者や立会人の人数、作業に要する日数や境界、測量図面の作製がありますので、物件によっては、確定測量費用はさらに高額になる場合もあります。
所有地が公有地の道路や水路と接している場合は官民の立ち合いが必要となりますし、違い複雑な形をした土地の場合、隣地との境界点も多くなるので注意が必要です。
境界確定費用は、物件によって異なってきますので、不動産取引の際、当社では土地家屋調査士から見積を作成していただくようにしています。
不動産の売却は計画的に進めることが成功の秘訣です。お早めに、不動産会社に相談することをお勧めします。
株式会社トライネット不動産
住所:長野県飯田市本町4-1283-1
電話番号:0265-22-3777
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