ちょっとだけ、お得な情報|『低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特別控除』

query_builder 2022/08/02
土地伊那市_不動産売却
日本庭園画像

地方に多く見られる空き地、空き家、空き店舗、工場跡地、耕作放棄地など長期にわたって有効に利用されていない土地のことを低未利用地と言います。

少子・超高齢化社会となり、人口減少問題が顕著となってきた昨今、このように放置された空き家等が増えていくことは、エリアの景観や治安にとって大きな問題となっています。

ではなぜ、地方ではこのように利用されずに放置されている空き家空き地が増えているのでしょうか?

その要因の一つに、こうした地方に存在する不動産の価値が低く売却しても、手元に現金がほとんどなく残らないという現状があります。

不動産の場合、更地で売却しようにも空き家の解体費用や土地の境界確定費用など多額な諸費用がかかります。

これに加えて、不動産の譲渡益に税金がかかってきますので、地方の価格の低い不動産を売却しても手間だけがかかるということがありました。

その結果、空き家や空き地のまま放置という現状があると考えられ、この状態を何としようと動きだしました。

そこで、2020年7月から新たに出来たのが『低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特別控除』という制度です。


今回はこの『低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特別控除』のメリットをシンプルな事例で通常の売買と比較してみることとします。

一般的な不動産の取引では、売買価格から取得費と譲渡経費を差し引いた残りが譲渡取得となり、それに税金が課せられています。

これが古い土地の場合ですと、取得費が分からないということがほとんどですので、売買価格の5%を取得費して計算しています。


例えば、今回、空き家を解体して更地にした土地を320万円で売買することとします。

かなり古くからある土地で取得費が不明なので売買価格の5%として、『取得費』は16万円。これに加えて空き家の『解体撤去作業費』で200万円がかかり、不動産会社への『仲介手数料』が18万円(低廉な空き家等の売買取引における媒介報酬額の特例)、『土地境界確定測量費用』が30万円かかったとして、譲渡費用は合計で264万円となります。

売買渡価格か譲渡費用を差し引くと、譲渡所得は56万円となります。

これに約20%の税金がかかりますので、税額は約11万2千円となり、手残り額が44万8千円です。

このケースと全く同じ条件で『低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特別控除』を用いるとどうなるのでしょうか?

譲渡所得は56万円ですので、100万円以内となり全額を控除できますので、課税対象は0円となります。

よって手残りは56万全額となります。この特例が適用されたことによって、税負担が11万2千円軽減されることになります。

しかしこの制度は期間限定で現在のところ2022年の12月末までとなっていますのでご注意ください。


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