民法の豆知識|『瑕疵』とい過去の概念について

query_builder 2022/09/13
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飯田市の風景 天竜峡駅

新たな民法が施行されて2年以上が経過しています。

2020年の民法改正により大きく変わったのが、売主や請負者の責任が『瑕疵担保責任』から『契約不適合責任』という概念です。

今回は、これら概念の相違を具体的にまとめてみました。

旧民法による瑕疵担保責任は、契約の目的物は特定物で瑕疵があり、しかもそれが隠れた瑕疵であることを要件としていました。

つまり、売主は過失の有無に関係なく、原則、損害賠償の責任を負い例外的に契約解除の責任を負っていたのです。

これが新しく施工された現民法では、瑕疵が有るかどうかは問題ではく、引き渡された目的物が、契約の内容に適合しているかどうかを問題としいますので、売主は無過失であっても、履行の追完請求、代金減額請求、契約の解除に応じる必要がでてきます。

現民法では引き渡された目的物の種類や品質、数量といった内容が契約に合致していなければ『契約不適合責任』が問われ、債務不履行責任となります。

旧民法では瑕疵があっても目的物を引き渡していれば、債務不履行責任は生じなかったのですが、現民法では上記のように異なっています。

さらに旧民法では、瑕疵が存在することにより、契約の目的を達成することが出来ない場合に限って、契約を解除することが出来ました。

この点、現民法では契約の解除を行うにはは、契約の目的を達成することが出来なかったかどうかではなく、債務不履行があったか否か要件とされています。

以上のように要点をまとめてみましたが、概念の変更ですので、ぱっと理解していくって難しいなって感じています。


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