不動産を売るなら知っておくべき地下埋設物

query_builder 2022/10/11
土地
飯田市の風景、天竜峡駅

地下埋設物という単語は、不動産取引の現場では、たびたび登場しますが、改めて調べてみると、それを定義しているものがほとんどないのです。私が発見していないだけかもしれませんが。

一般的に解釈されるように、格別の定義をしなくても、常識的にいだくイメージで地下に埋まっているものを指していることで、誤解が生じることはないためでしょうか。


しかし、近年、地下に埋設物がある場合の不動産取引について紛争となるケースが増加傾向にあります。

過去に争われたケースの大半は、買主が売主の撤去費用相当額を損害賠償請求として認められるかどうかでした。

具体的には、土地取引を完了し引き渡した後に、買主が建物の新築工事を行う際、地中にコンクリートの塊、ビニル片、タイヤ等の産業廃棄物が大量に埋まっていたことが判明し、これらの撤去費用や工事の遅れによる期間的な損失を売主がどこまで負担するかという問題です。

判例の多くは損害賠償請求を認めています。

実際の現場では、取引当初から地下埋設物の存在が判明している場合は撤去費用分だけ、土地の価格を減額するとかまた、売主様に撤去いただいてから取引しています。

事前の調査には費用と時間を要しますので、それが出来ない場合は地下埋設物が出てきた場合の対応をどうするのか、特約条項に記載して売主様に撤去していただく対応をとっています。

改めて地下埋設物とは、不動産取引の現場に絞って解釈した場合、現に機能している水道や下水道の公共物を除いて、建築廃材に代表されるようにその役割が終了したにもかかわらず地中に埋まった状態にあるモノとされるのが一般的となっています。


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株式会社トライネット不動産

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