固定資産税はどのように決定されているのか?
税金とは通常は申告によるもののようですが、固定資産税と不動産取得税については、賦課課税方式となっています。
5月になると、納付すべき税額が記載された納税通知書が届き、どうやって税額が決定されているのか、疑問に思う方も多いのではないでしょうか?
どうやって評価されたのか分からなくても、不動産の所有者は払うしかありませんよね。
相続税のよう申告業務ではないので、仕事にならないためか、固定資産税に詳しい税理士の方も身近にはいないようです。
そこで今回は固定資産税の評価の仕組みについて調査をしてみました。
土地についは不動産鑑定士が3年に1度、標準的な更地価格を評価します。
近年では令和3年に評価が行われています。
偶然なのか、昭和から和暦で3で割り切れる年が、評価替えの年にあたっているようです。
評価替えは令和3年なのですが、作業が膨大な為、実際の評価時点は1年前になってきます。
ですので、令和3年の評価は実際には令和2年1月1日時点の評価額になります。
評価の作業は「固定資産評価基準」に基づいて、市町村によって行われるため、不動産の所在地の自治体から納税通知書が届くわけです。
この標準的な更地価格の70%水準が固定資産税路線価となり、それぞれの土地ごとに細かい補正が行われ、評価額となってきます。
実際の税額は、固定資産税評価額よりも低い課税標準額に税率の1.4%をかけ算出されています。
しかし、小規模住宅用地(200㎡までの部分)は固定資産税評価額の1/6が課税標準の上限となるので、標準的な更地価格の1割程度の水準となっているようです。
建物に関しては、新築時に1回のみ評価され、その後は土地と同じように3年ごとの評価替えの年に、経年による減点がなされ時点修正されています。
新築時の最初の評価額は実際の建築費の60%程度が多くなっているようです。
建物の固定資産税額は昨今のように建築費が上がっても、前年より高くなることはなく据え置きとされているので、築年が経過しても評価が下がってこないというが実情のようです。
株式会社トライネット不動産
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